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法人税消費税中間納付について

法人税の支払いのなかでも消費税というのはかなり金額的に大きくなってきます。私たち消費者が消費税を払う場合は、商品を買った都度つど商品代金を消費税込みの値段で支払うわけですが、法人税の消費税の場合は、年間分をまとめて支払うことになりますので金額が大きくなってくるわけです。

 

その際、一括で支払うのに法人の負担が大きい場合、消費税を分割して支払うことができる制度があります。それを法人税 消費税の中間納付といいます。分割の支払いの仕方は、半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1月ごとに1回という3種類の納付方法があります。中間納付とは確定申告時の一部前払いといった意味あいがあるのです。

 

では、法人税・消費税の中間納付の申告の仕方を説明していきましょう。

 

中間納付とはその会社の決算月から6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内に納税しなければいけません。それまでに消費税の計算をして税務署に中間申告書を提出し、納税します。

中間申告の仕方には2種類あります。一つは、前年度の実績に基づいて今年度の消費税額を予想して計算する「予定申告」です。この場合、中間申告で支払った額と実際今年度に支払うべき消費税の差額を、後の消費税支払いの際に調整して支払うことになります。

 

また、もう一つ「仮決算に基づく中間申告」という方法もあります。こちらは決算以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなし、仮決算を行ったにときに割り出される所得金額の法人税額で消費税を計算する方法です。

 

法人税 消費税を一括納付するのが大変なため、中間納付が必要な会社の場合は、税務署にその旨申告して中間納付用の手続きをしなければいけません。申告をすれば税務署から確定申告とはまた違った様式の申告書と納付書が送られてきます。その用紙には前年度納付した消費税の金額が印字されていますので、簡単に済ませたい場合はとりあえずそこに書いてある数字どおり消費税を支払えば完了です。この数字は決定の数字ではなく、概算として前期の納税額の半分の額が印字されているというしくみです。ですから、当年度に支払うべき消費税の半分の額を中間納付でとりあえず前払いしておくという考え方です。もし、当期利益が前年度より少ない場合は、確定申告の場合のように2ヶ月以内に仮決算をして中間申告書を出すことも可能です。

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申告期限延長措置

●中間納付の申告期限延長措置

 

会社の業績がよくなく、予定された消費税を支払うのが困難な場合では、救済措置として中間納付額を減額することも可能です。資金繰りが厳しい場合は、こういう制度を利用できないか税務署に問い合わせしてみるといいでしょう。また、突発的に災害などが起こり決算が確定しないケースなどでは、中間納付の申告期限の延長も認められています。

ただ、消費税の支払いというのは、一旦会社で預かった消費税をスライドさせて納付するという意味合いのものですから、普通は預かり金として会社にプールされていき、中間申告で納付されるものなんですね。ですから、支払いの時期になって慌てて資金繰りに奔走するのではなく、日頃から納税のための資金を貯蓄しておくなど、納期の期限内にきちんと消費税を納税できるようにしておくことが重要だと思われます。

振替納税制度

●中間申告の振替納税制度

 

また、法人税 消費税の中間納付の際の納付の仕方として「振替納税制度」という制度があります。これは、消費税の中間納付分の金額がきちんと口座にあるかどうか預金残高を確認しておくだけで、わざわざ振込み用紙を持って金融機関や税務署に出かけて行かなくても自動的に納付ができる制度となっています。

税務署の方でも、延滞することなくきちんと納税してほしいわけですから、この振替納税制度が推奨されていることは当然といえるかもしれません。

 

消費税の中間納付の際には納付期限が決まっていますから、その期限を過ぎてしまった場合には延滞税という税金がさらにかかってくることになりますので注意してください。そういう支払い期限を過ぎて納付ということにならないためにも振替納税制度が利用できる会社は利用することをおすすめします。

Copyright © 2008 法人税、消費税中間納付のちょっとした知識